2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
一八年度には、原則十年間は東京二十三区の大学内での定員を増やさないという地域大学振興法も成立しました。しかし、今日、余りそれぞれ効果が出ていないと私は思います。転出超過が起きているのはコロナの影響があると思われますが、コロナ感染拡大が落ち着けば、再び東京への人口集中が起こる可能性もあります。
一八年度には、原則十年間は東京二十三区の大学内での定員を増やさないという地域大学振興法も成立しました。しかし、今日、余りそれぞれ効果が出ていないと私は思います。転出超過が起きているのはコロナの影響があると思われますが、コロナ感染拡大が落ち着けば、再び東京への人口集中が起こる可能性もあります。
○萩生田国務大臣 まず、当日の文部科学省からの出席者につきましては、初等中等教育局担当の大臣官房審議官、高大接続及び高等教育局担当の大臣官房審議官、生涯学習政策局の政策課長、初等中等教育局の国際教育課長、高等教育局大学振興課長、高等教育局の大学振興課大学入試室長が文部科学省からの出席者でございます。
このことについて、昨年成立した法律、これは文科ではなくて地方創生、内閣だったと思いますけれども、文科にも大きく影響を及ぼす法律、長いですが、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律、地方大学振興法とでも呼べると思いますけれども。
まず、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業に充てるための
そういう意味では、さっき申し上げた第一義の地方大学振興と併せて、この抑制措置というのは補完的な措置として併せて地域への修学促進という形を取っているものでございます。
一 内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。 二 地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
まず、本法案の成立後、内閣総理大臣が地域における大学振興・若者雇用創出に関する基本指針を策定をします。これを踏まえて、地方公共団体は大学及び事業者等と地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織をし、当該会議において地域の中核的産業の振興や専門人材育成等に関する計画の案を作成をします。この計画の案を基に地方公共団体は計画を策定し、内閣総理大臣の認定を申請します。
これ、補助を受けた大学も大学振興につながるのか疑問です。 十七日の内閣委員会では、この法案の事例になるということで、自民党議員から高知大学で新設された地域協働学部が紹介されていました。
次ですけれども、この今回の法案では、地域における大学振興・若者雇用創出のための交付金制度、これをつくるわけであります。 この前提として認定計画があるわけでありますけれども、これまでもこういう地方振興のためのいろんな政策がございました。
まず、地域における大学振興・若者雇用創出のための交付金制度、きらりと光る地方大学づくりのことについてお聞きをしていきたいというふうに思うんですけれども、これ、初め、制度、その概要ですとかいろいろ法案の文面等で見たときに、これは産学官連携の取組なんだなということは分かったわけでありますけれども、率直に申しますと、産学官連携というのはこれまでも結構やられてきたんじゃないかというようなことを思った次第です
また、この目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
今回新しく設けるとされております大学振興・若者雇用創出の交付金制度は、地方創生が一番の本旨であると認識をしております。地方大学や地方の企業の連携強化による人材育成によって地域が恩恵をしっかりと受けられますよう、どのようにきらりと光る地方大学づくりを進めるのか、お伺いをいたします。
加えまして、個別個別の自治体、ミクロと言ったらいいんでしょうか、それぞれの地方公共団体が策定する、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作って実施していただくとなりますと、それぞれが産業の雇用者数の増加数あるいは地元就職者数等をKPIとして設定していただきまして、これを毎年度、国の有識者から成る委員会で検証するということを考えております。
本法案による特定地域の収容定員の抑制措置については、収容定員増について投資・機関決定等を行っている場合等を経過措置として抑制の例外としており、定員抑制の十分な効果を得るためには一定の期間が必要なこと、大学進学者の今後の動向や地方大学振興策の効果などと相まって、地域における若者の修学、就業の状況が改善するには一定の期間が必要なことから、期間を十年間としております。
本法案は、地方から東京圏への転入超過への対策だとして、地方公共団体が計画する地域における大学振興・若者雇用創出の事業に交付金を交付する仕組みをつくるものです。 地方の大学や、経済、産業の振興を国が支援することは大切です。しかし、本法案は、全ての地方公共団体を対象とするのではなく、内閣総理大臣が認定した事業計画にのみ多額の交付金を交付するものです。
また、この目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まずは、地域における大学振興、若者雇用創出のための新しい交付金の制度の創設でございます。また、特定地域内の大学等の学生の収容定数の抑制、そして地域における若者の雇用機会の創出等ということで、その三点を法律の要件とさせていただいているところでございまして、このようなことを通じまして地方の創生の実現を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
それに加えて、これを受けた形で、今回、東京二十三区内の大学定員を十年間抑制することを含む地方大学振興法、いわゆるですね、地方大学振興法が提案されて、今、これ、所管内閣府ですから、内閣の委員会の方で議論がされているわけであります。 私は、どうしてもこの政策は解せないんですね。東京二十三区の大学生の数を今後十年間増やしてはいけないという規制を掛けるわけですね。
これを受け政府は、本年二月六日、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案を提出しておりますけれども、その目的や地方創生と大学振興への効果についてお伺いいたします。
初めに、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案は、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者
ただ、委員がおっしゃるように、じゃ、こちらを、何といいますか、流入制限をしたらそれでいいかといえば、それでは足りないわけでございまして、やはり地方の大学の方が、ああ、ここの大学にやっぱり行きたいなと思ってもらえるようなことをやらなければ当然ならないわけでございますので、この定員増の抑制と併せて、内閣官房の方で梶山大臣が所管しておられる新法に基づいて地方公共団体が実施する地域における大学振興・若者雇用
○松沢成文君 そこで、昨今話題になっている地方大学振興法ですね。この法律で、二〇二〇年から、東京二十三区内の大学は定員を増やすことができないという枠をはめると。そして、その前の二〇一八年、来年二〇一九年のこの二年間も、文科省の特例によって、大学の設置基準を特例で少し変えて、東京二十三区内は大学やあるいは学部、学科の設置は認めない方向で行くと。
それでは次に、地域における大学振興・若者雇用創出のための交付金制度、こちらの方についてお聞きします。 こちらの交付金、去年十二月八日に公表された地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議の最終報告書、これを踏まえて検討されたものと理解しています。
まず、前回に引き続き、地方大学振興、若者雇用促進法案について、今度は東京二十三区の大学の定員抑制について聞きたいと思います。 本法案では、一部例外を除き、東京二十三区内の大学の定員抑制を定めております。先日の当委員会でも自民党の委員に対して答弁があったと思うんですが、改めてその必要性について御答弁いただけますか、大臣。
一 内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。 二 地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
さらに、やはりこれはいろいろな施策を複合的にやっていく必要があると考えておりますので、このたびお諮りをしております法案で地方大学振興産業創生法というのは、学生の時分において、地方大学の魅力を高め、全国ないしは世界から学生が来るような取組をしていこうということを狙いとした新しい交付金をつくることといたしております。
そこで、これは事務方でいいんですが聞きますけれども、事業イメージにある首長主宰のコンソーシアムというものは、法案第十条にある、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議のことですか。
きょうは、地方大学振興、若者雇用促進法案について質問をいたします。 大臣は、趣旨説明で、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中間年に当たり、掲げられた基本目標や施策の重要業績評価指標の進捗状況を点検したところ、依然として東京圏一極集中が是正されていない、そのため、ライフステージに応じた政策メニューの充実強化に取り組むために本法案を提案した、こう述べられました。
また、目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
委員御指摘のように、今回の地方大学振興の計画づくりに当たりましては、それぞれの地域の産業あるいはその人材、そういった強み、特性を十分生かして、関係者が十分に連携、調整をした上で、すぐれた計画をつくっていただくことが重要だと考えております。
まず、それでは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案の中で、今回新たに創設をされます地域における大学振興、若者雇用創出のための交付金制度、通称きらりと光る地方大学づくりについて、これまで従前から文部科学省が行ってこられました産学連携のための補助金がございますけれども、これらとは一体何が異なるものか、御説明をお願いいたします。
今国会で、地方大学振興交付金の創設に関しての法律が出ております。地方大学を支援することは決して悪いことではないと思うんですけれども、ただ、大学だけではなくて、私は、より必要なのは高校までの教育をその地域で充実させることではないかと思っています。 つまり、大学で地域を離れて外を見ることというのは決して悪いことではないです。
このため、今国会において、地域における雇用の創出と東京一極集中の是正に一体的に取り組むため、大学振興・若者雇用創出のための交付金制度の創設、特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等を講ずる法案と、企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充、地域再生に資するエリアマネジメント活動を促進するための安定的な活動財源の確保、空き店舗等の活用等による商店街の活性化及び小
私は、実は、地方創生のためには、地方の大学振興、そして地域産業創生事業というのが大事であって、昨年の特別国会でも、新たな交付金を創設すべきではないかということをこの予算委員会でも質問させていただいたところでございます。そして、早速総理の方でも百億円の交付金をつくっていただきまして、準備をしていただきまして、この予算案にも既に盛り込まれているところでございます。
その大学改革に関連をいたしまして、今国会に、内閣府提出予定の、地域における大学振興及び若者の雇用機会創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案の中に、特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制という法案がございます。
そういう現状の中で、これ以上将来の十八歳人口が減っていく中で二十三区に集中をし過ぎると、それ以外の地方圏において就学機会が失われる可能性があるという強い危機感から、地方六団体の方からも、地方大学振興を第一義としつつも二十三区規制も必要ではないかという御提案を受けてやっているというものであることを御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)
ただ、やはり、今回法案も出そうと思っておりますけれども、地方大学振興の法案を出そうと思っていますが、例えば、今、人が東京に集まる時期というのは進学時及び就学時が大半を占めているわけでございます。
さきの地方大学振興に関する有識者会議の議論では、地域の中での地方大学の役割を明確化し、地域の産業構造などを踏まえた産官学連携を強力に推進する方向が示されているところでございます。 これは、大学の規模別学校数及び入学定員数の割合でございますが、皆さん余りこれをごらんになったことはないと思うんですね。